兵庫県立武道館ご利用にあたっての注意事項
兵庫県立武道館は公共施設です。マルチ商法、資格商法、霊感商法、睡眠( S F )商法などに類する利用はできません。
《 条例に記載されている、遵守事項、利用等の許可の基準、許可の取消等 》
①兵庫県立体育施設管理規則第3条(遵守事項)
◇ 武道館に入館した方は、次に掲げる事項を守らなければなりません。
- 所定の場所以外において喫煙、又は火気を使用しないでください。
- 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないでください。
- 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないでください。
- 利用の許可が必要とされている施設を許可なしに利用しないでください。
- 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないでください。
- 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないでください。
- 許可なしに武道館の施設に特別の設備、装飾等をしないでください。
- みだりに共用の場所に物品を放置しないでください。
- 武道館の管理上必要な係員の指示に従ってください。
② 兵庫県立体育施設管理規則第6条( 利用等の許可の基準 )
◇ 利用許可申請書又は受講許可申請書を受理した場合でも、下記のいずれかの項目に該当すると認めたときは、利用を許可しないことがあります。
- 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
- 武道館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
- 前3号に掲げるもののほか、武道館の管理上支障があるとき。
③ 兵庫県立体育施設の設置及び管理に関する条約第6条(許可の取消し)
◇ 次の項目のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことがあります。
- 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
- 武道館の設置の目的又は許可を受けた利用の目的以外の目的に武道館の施設を利用しようとするとき。
- 武道館の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
- 武道館の管理者の指示に従わないとき。
- 前に掲げるもののほか、武道館の管理上支障があるとき。